後遺障害事前認定に必要な書類ってなにがある?

被害者が後遺障害事前認定に必要な書類は、被害者は、後遺障害診断書だけを保険会社に提出することで出来ます。
事前認定とは、交通事故の被害者の後遺障害を認定する手続きのひとつで、保険会社が主になります。後遺障害を申請する方法には、被害者請求という手続きがあります。保険会社んお担当は、治療期間中に診断書と、診療報酬明細をてにいれています。医療機関からのレントゲン写真を手にいれて、事前認定の申請をおこなうことになります。
後遺障害の申請は、被害者にとり、必要な書類を集める手間や費用の負担がないということはメリットといえます。後遺障害診断書は、必要な検査を受けた上で医師に作成してもらいます。
交通事故のひがが、事前認定により後遺障害を申請するときは、後遺障害診断書が一番の必要な書類となります。後遺症認定の結果を大きく左右するので、十分な内容のものを手にいれる必要があります。
事前認定は、被害者請求と比較して、認定結果が被害者にとり不利なリスクがあります。
レントゲンや、CT、MRIなどにより後遺障害が確認できる場合、他覚的所見がある、といいますがこの場合は事前認定によっても不利な結果となるリスクにはならないようです。ただ、むちうち症などの神経障害の場合、ヘルニアなどがあったとしても、神経障害と一致しない場合もあるのでリスクは一定程度あるようです。
後遺障害には等級があります。
認定される等級により補償金がくが大きく違います。
その補償や等級によって、そのあとの賠償金額も大きく変わってくるので、加害者側の保険会社はできるだけ等級の低いものにしたいという思惑があります。
できるだけ、自賠責保険の上限を越えないよう、なるべくおおきくならない額で解決したいというのが正直なところです。

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